サンプルJS改修
削除対策。
左下のサンプルJSを今年仕様に改修しました。ユーロバカ関係に参加される方は頑張ってください。
削除対策。
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昨日の続き。IEのアホがテキスト量が多すぎるとか言いおったわ。風邪引いて頭痛かったから、ちょうど良かったかもしれないが。
参考にしているサイトは、同じ作者さんだけど、別サイトとなっています。写真って書いてあったから写真あるのかと思えばほぼ無いじゃん。
昨日も書いたけどルール(規則)ではなく、法律です。裁判の結果量刑が決まれば前科です。泥棒・窃盗・詐欺と同類です。
ネットや公共の場に出た際に公衆送信権(著作権法23条)に違反する。では私的使用の場合はどうなるか。調べなおしたら著作権法20条の同一性保持権は著作権法30条の私的使用の例外ではなく、改変は認められないようだ(著作権法50条)。ただ、判決例は無く近いのはトキメモ改造メモリ事件とされている。
私的ながら、自分の範囲外に出ていない場合、作者の人格を毀損していると言えるのだろうか。誰か裁判やって、判決示してくれ。
文化庁の私的使用の複製には、「変形」も含まれていることから、加工ができるとも取れるが・・・。
私的利用であれば保存に許可は要らない。(著作権法30条)ただし、違法アップロードと知っていてダウンロードを行った場合は、通称ダウンロード規制法により処罰の対象となる。
と言うよりブログ作者さんは、TV番組録画する際にいちいちテレビ局に録画許諾契約を取っているのですかね?CMも権利者別のはずだからいちいち許可取ってるんだろうね。
あそこまでブログに書いておいてまさか、勝手に録画しているという事は無いですよね。イラストの勝手NGでTV番組の勝手OKなんて矛盾は無いですよね。どちらも著作物です。
やっと問題の本質だよ。これが、公衆送信権(著作権法23条)違反行為。頒布権侵害(著作権法26条)、展示権侵害(著作権25条)の辺りをまとめて侵害するだろう。
ダウンロード規制法では、画像・テキストは範囲外となっている。私的使用で画像ファイルを保存したからと言って直ちに違法とは言い難い。
やはり問題なのは、公共の場所(Public Space)におかれる事でしょう。
写真の場合は、最低でも2個の権利が絡む
・肖像権→写真にとられない/勝手に公開されない権利と考えていいでしょう。プライバシーの一部
・パブリシティ権→芸能人とかのその人自体が金になる人に特別に出る権利。
人の画像使ってクソコラ作ると、公衆送信権以外に、肖像権、芸能人や著名人であればパブリシティ権のダブル侵害になる。
写真をさらに難しくしているのが、映り込みだ。著名な建築物が映り込めばそちらの許諾もいるし、猫が主役の写真でも、猫が座っている鉢が、意匠登録品である場合、鉢の制作者の許諾がいる。などなど、写真はとにかく面倒くさい。
確かに著作権法20条(同一性保持権)により加工は違法とすることができます。著作権法30条の範囲内で己の訓練及び技能向上の為に加工を行うというのは、著作権法第1条の「文化の発展」の為には必要ではないでしょうか。もちろん著作権法30条の外に出れば、公衆送信権及び同一性保持権の侵害は間違いないですが。
大切な作品であることは当然だが、素材です。
後輩が勉強するための素材になり、己の成長のマイルストーンであり、その道を志す者の糧となり、公正な利用がなされ、文化の発展につなげていくための立派な素材です。
引用や正統なる利用を阻害しようというのであれば、それは著作権者の驕りです。そういう風に絶対に使わせたくないのであれば、著作権法第18条(公示権)を使用し、公開しない権利を発動すべきです。
人にやられたくないから一応出すという、いわゆる”唾付け”公開であるならば、それは著作者の驕りではないでしょうか。それこそ著作権法第1条の文化の発展を妨害していると言えるのではないでしょうか。
作品として公開された以上、見知らぬ誰かの糧となります。著作権法は規制法ではなく、公正な利用を促す促進法です。著作権情報センターに記される、これらに利用されるのが嫌だというのであれば、やはり公開しないという選択をすべき。
その場合は、あなたでない誰かがやるだろうし、アイディアは著作権では保護されないからね。人間だもの考えることは似通っているさ。速いか遅いかだけだ。
使うの用途によるのではないだろうか。私的利用(著作権法30条)の範疇であれば問題はなさそうだが。問題あり著作権法50条の規定で、著作権法20条(同一保持権)が優先され、著作権法30条(私的利用)でも改変は認められていない。
これも外に出て、公衆送信権侵害になるのであれば、当然アウトだが。
どうしても作者が分からない場合、文化庁長官あてに許諾申請を行うことができるが、許可は下りません。長官がわざわざ一個人のために動くわけないもんね。
はっきり言おう、そんなことしても無駄だ。書いてある/言われた事が分かることと、書いてある事/言われたことを実行することは全くの別問題だからだ。
カーッ(゚Д゚≡゚д゚)、ペッと一蹴されるか、みそボール理論を持ちだして逆切れ終わりよ。
条例で禁煙地区になっている所でたばこ吹かしている奴がいる。コミケ徹夜禁止でも徹夜している奴らがいる。どんなに頑張ったところで無断転載やデジタル万引きは無くならない。だからと言ってやっていいと言っているわけではない。
権利者でないあなたは、権利者に通報することが、あなたに出来る唯一の事。
著作権法は親告罪なので、権利者本人が権利行使を行う以外は効力が無い。
権利者であるならば、金や時間などなどに余裕があれば、相手を起訴し裁判を開こう。そして、有罪を勝ち取り、ならず者に前科一犯を刻み付けよう。判例と言う前例を作ることもできる。
※刑が決まっても罰金刑の場合、罰金が支払われるかは別問題よ。
そんな金も時間も捻出できないから大体の作者は泣き寝入りするしかないけどね。しかもそいういう奴は絵に広告ぶち込んで、保釈金ぐらいサクッと払うだけの銭の蓄えはあるだろうし。
変なもんだよね。本来儲かっていい方の原作者が今一で、儲けちゃまずい方転載屋が大儲けしてるんだもんな。
著作権法20条で同一性保持が認められている以上、改変は著作権法違反とすることができますが、著作権法30条の私的使用による個人技術の鍛錬や学術的引用まで違反として処理するのであれば、例のブログのライターさんはどうやってその絵描きの技術を取得したのでしょうか。著作権法30条の範囲内で練習して勉強してきたのではないのだろうか?該当ブログのコメント欄を読むと大作映画の絵も描いたことがあるようで、意識して無いとはいえそうやって勉強してきたんじゃないんですか?
ブログライターさんの理論で行くと、貴方が大作映画の絵を描いたことで、大作映画の原作者さんを悲しませていることになりますよね。自分(該当ブログライターさん)だけ例外なんてそんなアホな話は無いですよね。例外だというのなら2次加工を行っている全ての人がそう主張すると思いますよ。
もちろん、このブログライターさんの技法は、完全にブログ著者様のオリジナルで、どの流派・どの世界を探しても無いというのであれば、この発言を撤回し・謝りますし、その技法を特許や実用新案などで保護し、新流派を立ち上げるべきです。
ですが、人の発表作品を素材に勉強してきて、自分の発表作品はすべて保護して参考素材に一切させないというのは、虫が良すぎるのではないでしょうか。
著作権法30条を超える場合は、即座に訴訟に打って出るべきでしょう。
ブログのライターさんは、創造主のクリエーターなので、この書き込みに憤慨を覚える事でしょう。ですが、それが正しいかを決めるのは貴方ではなく、私でもありません、裁判所が決める事です。
昨日ツイッターでイラストの著作権サイトのツイートが回ってみた。私なりの解釈を踏まえて提示する。
fc2って非合法エロコンテンツの集まるところで、そいつに広告付けて銭儲けのブログサイトが集まってるところじゃなかったっけ?
訂正と加筆:2015年1月5日著作権法50条により著作人格権>私的利用(著作権法30条)と著作人格権が私的利用に勝つことがわかりましたので内容を変更します。
他人が、文字入れるとかカットされるとか型抜きしたとかは厳密には著作権法20条(同一性保持権)に違反することになります。なので、権利者本人に例2の痛スイカは権利者に訴えられる可能性があります。
( ゚д゚)ポカーン(つд⊂)ゴシゴシ(;゚ Д゚) …私の創作勝手な電子データ作り活動もしかしてピンチ!?
注意!
私は、著作権のスペシャリストではないし弁護士や行政書士でもありません。違法・合法を実際に決めるのは裁判所です。
著作権では合法かもしれませんが、他の法律、(工業なら意匠や商標などの)他の権利等で保護されています。著作権OKだからといってあなたのやる事が合法とは限りませんので、特にご注意ください。
※写真は今回の記事では扱いません。写真は特殊中の特殊で関連する法律が多すぎるから。
著作権を守る一番簡単な方法を教えます。何も思わず・何も行動せず・流れるままにしておくことです。
「いいな」とか「みんなに知らせたい」とか「こうの方がいいんじゃない?」と動くことで著作権法に触れます。著作権法に引っかからなくても、別な法律に引っかかります。
これは誤解。「使う」の用途による。
例1、コラ画像を作ってネットに公開→これは公衆送信権(著作権法23条)に違反するとみていいでしょう。改造の度合いによっては著作人格権どころか(人物像なら)名誉棄損かもね。
2015年1月5日加筆:著作権法20条(著作人格権、同一保持権)違反にも当たります。
例2、アニメの○○を使って自分用の痛スイカを作った→これは著作権法30条の範疇、個人または家庭またはこれに準ずる範囲に収まるとみていいでしょう。実は、良くない。
2015年1月5日加筆:著作権法50条の規定により、著作人格権は著作権法30条の私的使用より優先されることが明文化されている。
例3、イラストを大判プリンターで印刷し、自分の部屋の障子紙の代わりに貼った。→これも著作権法30条の私的複製圏内でしょう。
例2をどこまでやれば著作権法に違反するか。OFF会とかで友人に見せるくらいならセーフでしょう。これを即売会で売ったらアウトでしょう。ネットに型紙アップもアウトでしょう。
この件のポイントは”使う”と言う行為が私的複製の範囲内に収まるかどうかにかかるでしょう。
2015年1月5日加筆:使うに限らず、元の状態から変えると著作権法20条同一保持権を侵害することになるようです。
これも上と同じく、私的利用の範囲に収まるかどうかです。公開すれば公衆送信権(著作権法23条)に違反するし、私物PCにアニメキャラを背景に「デフラグ中触るな」のメッセージを入れたカードを1つ作るぐらいであれば、私的複製でしょう。
こちらも、著作権法50条により、権利者が嫌だと主張する事が可能です。訴えることもできます。
まずは配る方、これは先ほどから出ている、公衆送信権違反は間違いない。もらう方も改正著作権法の通称ダウンロード規制法で犯罪になりました。※ダウンロード規制法では、静止画・テキストは例外のようです。動画化したものなら引っかかるようです。
簡単に言えば、独占権かな。「自分で作ったものは、自分の思い通りにしたい、していいよ」って言う物。該当ブログでは、
自分の作品を他の人に使われないための権利
と説明されているが、そうだねそれも含むね。
書いてあるところもある(企業なら100%と言っていいほど書いてある)し、個人制作サイトだと書いてないところもある。書いていないからやっていいというわけではない。ローカルルールがないだけで、上位の法には拘束される。javaとかのプログラミングで言えば、継承みたいなもの。下流に定義が無くても上流の記述が採用されるアレ。
これは、私自身が気になったもの。原文そのまま持ってきたのであれば、引用をするのが正しいのではないだろうか。それとも引用の範囲外かつ、許諾を取りましたという意味で転載と表記しているかどうかは不明。法律の文章は著作権対象外だから、著作権法の文章をそのまま持ってくるのが正しいのではないだろうか。(著作権法の第8章を参照)
有無を言わさず、公衆送信権違反なので、権利者の方は裁判起こしてどうぞ。
これも該当ブログでは誤解している。加工すること自体に罪は無い。私自身が誤解してました。著作権法第50条により、著作人格権が著作権30条の私的使用より優越されます。例2で示した自分用痛スイカ作るのと同じ。私的利用の範疇と解釈可能だ。
私的利用と言えでも、著作人格権の同一性保持権(著作権法第20条)により他人が手を加えることを許されません。
加工済みを公開することによる公衆送信権の侵害、著作人格権(著作権法第2款・ベルヌ条約6条)、同一性保持権(著作権法20条)をどとっとまとめて侵害する。
これも「使用」の範囲による。例3のように大型プリンタで印刷して、自分の部屋の壁に貼る程度の私的利用であれば、わざわざ権利許諾を得る必要はない。(著作権法30条)むしろこの程度のことをいちいち聞いていると、相手の事務が忙しくなりすぎて創作活動に支障をきたす、営業妨害になりかねない。
例3のポスターを外の壁に貼ったらアウトだろうけどね。
ブログの例で示している、
ブログ・SNSなどの公共の場で使う
「使う」の範囲が、自分の私的なものを超えれば、著作権法違反(いつもの公衆送信権違反)になる。加工済であれば、著作人格権・同一保持権もまとめて違反する。
言っちゃ悪いのが、不景気なんだから、仕事は減るし無い。問題は、喰えなくなることで、その人が居なくなってしまうという事だ。簡単に言えば、大好きなあの人の作品を二度とみられなくなってしまうという事だ。
つぶしたいという工作員あるいは・・・なら・・・。
いいえ素材です。
まともな引用や使用・利用を規制するのは、(現行の著作権法では)著者の驕りだ。
著作権法第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
その手があったか!これどうやるんだろう。あの発想ってすごいなという後学や後輩の人の手本として公正な利用ができる。これが著作権法の目的だ。規制法ではない。
(大学の法務の教授によく言われた事よ。)
素材ではないし引用もさせたくないというのであれば、なぜ「公開」に踏み切ったのか。流出であれば作者の不手際ではないだろうか。著作権法の著作者人格権、公表権の項目に公開しない権利が定められている。なぜ公開しないを選ばなかったのか。
他の人に見てほしいという欲望に負けたのであれば、それはあなた自身があなたに負けたということに他ならない。
なので、自分は自分の私的サーバー(電気通信事業法対象外のサーバー)を立てて、そこでデータを特定人物とやり取りをしていた。
このように、限定する手段を探しも取もしないで、権利を追及するのはおかしい。
契約書次第です。契約書には、著作権譲渡・著作人格権不行使・金銭支払い者による独占権の条項がありますか?
そもそも、ツイッターとかで描いて→OK→払ったよ→出来たよ。程度のまともな契約書が無いのであれば、支払者は「支払者の好きな絵を1枚描いてもらう権利だけを買った」だけです。著者がほかの人にあげようが、ネットに公開しようが、それは著作権者の権利です。いくらお金払ったからと言って、支払者が文句言えることではありません。
ちゃんとした契約書を作らない支払者の落ち度です。ツイッターとかでなーなーでやった自分(支払者自身)を責めてください。
著作権はマナー(礼儀・作法)ではなく、ちゃんとした”法律”です。犯せば前科一犯で、履歴書に書かなければなりません。泥棒や窃盗や詐欺などと同列の犯罪です。その程度に軽視しているの世の中と言うのがブログ読んでてよく分かる。ブログでマナーと言っている時点で正直お察しだわ。(←本人のコメントによると若者向けになじみのあるカタカナ語で説明しているとのこと。)デジタル万引きや電子泥棒と言う方が正しい。
ただし罪を確定するのは裁判所の仕事であり、著作者ではない。ここに注意だ。
後でも書くが、著作権者でないならば、あなたに出ることは権利者に、電子泥棒されていると教えてあげることぐらいだ。
普通の万引き・泥棒と違って、デジタル万引き・電子泥棒は、元の物が残るという特徴がある。だから、盗まれていることに気づきにくい。これが厄介な特徴だ。もちろん無劣化だしな。
なぜ返事が来ないか。→「あなたは私の事を知っている。私はあなたの事を知らない」と言う恐怖。
知らない人がいきなり、”使わせてくれ”と言われたらびっくりしますよね。なんか自分は知らないけど、相手はやたらと自分に詳しい。これはある意味恐怖だ。
知らない人やアドレスからのメールは、迷惑メールでブロックしちゃうよね。それが普通です。
商用の場合は許可が下りない。なぜならば、利益を最大にしたいから。お前が作る分まで自分の利益にできるならお金払って契約することはできるだろう。
音楽で言えばカスラック、ここも法人以外は許可出さない。仕事しないのが信条のお役所だから仕方ないね。
誰の作品かどうしてもわからない場合は、文化庁長官あてに許諾申請を行うが、長官様が個々の一庶民のために動くわけがありません。お役所だから仕方ないね。
なので、商用は許可が取れたら、本当に超幸運と言える。
同人は、企業の総務課が処理するわけじゃなく、申請が本人の元に行きやすい。
こういう理由が考えられる。でも許可が出ないときは出ない。だからと言って恨むなよ。相手はあなたの事を知らないんだから。(前項参照)
だから、前にも書いたが、なんで許可がもらえる前提なの?「許可は出ません。」まずこれが分かってない。
はっきり言おう、あなたは権利者にとって何者なのか、「不審者」以外何物でもないでしょう。あなたは、どれだけの力(名声・金・権力)を持つものなのか、もう一度見直してくれ。ぶっちゃけ”萌え豚”以外の何者でもないでしょ。メディアによって心象悪く報道されている。
一部動画サイト神や生主は「宣伝してやってるんだからありがたく思え」という奴もいる。権利者は「お前は利用者でなく、疫病神だ。お前なんか居なくていい」と相手を苛立たせるだけだ。利用・使用したい方は「ありがたく使わせていただく」のだ。自分の立場をわきまえなおして、正しいコミュニケーションを行い、「こいつは信頼してもいいかな?」と信頼を勝ち取ることが大事だ。
円滑な、申請・許諾を勝ち得るためには、やはりコミュニケーションと面倒くさがらず契約書を作ることが大事だ。
心構えは、許可は下りない前提。されども、「叩けよさらば開かれん」。一縷の可能性を持って、当たってみることだ。
プロフィールだけじゃない、その人の所有するwebはすべてチェックすることが望ましい。
例外やが設定されていたり、法や条例と矛盾をきたしている場合があるからだ。
この行為が「ネットストーカーみたいで気持ち悪い」という人もいるだろう。
ただ、調べない事には許可の取る確率を上げることは難しい。
そうだね。ただ使う前に、プロフィールじゃないけどしっかり調べないと。
いわゆるローカルルールってやつです。だから、しっかり調べろと前項で言っているわけです。
ただしそのルールが、上位の法や条例等を侵害している場合は、そのローカルルールは無効だ。それを盾に、権利者とは戦える。(もちろん推奨はしない。)
許可契約書により、決まりを改定することもできる。
こう言えばいいですか?ステマ乙。どうやら本気のようです。訂正しお詫び申し上げます。
条例による禁煙場所でたばこを吸っている奴がいる。コミケで徹夜禁止とルール(まだ法律じゃない)があるのに徹夜をする。
彼らは、「ではお前は、信号無視や横断歩道以外を横断したことないのか」、「列の割り込みもしたことが無いお坊ちゃまなのか」と飛んでも理論を逆切れして吹っかけてくる。
そんな奴に正論言っても無駄です。サイトの事を教えても「フンッ」って一蹴されておしまいです。後でもう少し詳細に書きましょう。
信者と言われるほど、その絵の作者が大好きな人ほど悲しくて苦しい状況は無いでしょう。でも、非情だが、あなたにできることは、作者に通報することだけです。
著作権法は現在は親告罪。著作権者本人以外は何もできないんです。作者に通報することだけが、権利者じゃないあなたにできる唯一の事です。
何度も書くが、著作権は”法律”です。ルール(規則)ではありません。犯せば前科一犯、履歴書に書かざる得ない、社会的制裁です。ルールなんて甘ったれたものではありません。犯罪者です。
前にも書いたことを詳しく書こうか。商業法人であれば、動いてくれる大手もあるでしょう。ただし、中小法人では裁判費用と時間を捻出できずに、泣き寝入りな企業もある。
私個人が驚いたことだが、罪が確定しても罰金を払うかどうかは別問題で、罰金が支払われない場合は、再び財産差押えに向けて訴訟をもう一度起こさなければならない。また膨大な金と時間を浪費するわけです。まったくどこまでも猛々しい奴だ。
同人レベルや、個人作家であれば、ほぼ泣き寝入り一択でしょう。権利侵害のメールなんて迷惑メールと一緒に捨ててしまえばいい。内容証明郵便を送りつけたくても、相手の住所がわからない。でもKさつは動かないし、自分で捜査するには権限の限界がある。
#文字を読めること・文字列を理解すること・理解した文字列を実行することは全くの別物
「フンッ」と一蹴する奴らに言えることはこれ。禁煙と書いてあって、条例でも定まっていて、その場所にもデカデカと書いてあっても、文字列を理解しないし、理解したことを実行しようとしない。
口だろうが文字だろうが言っても分からないし分かってもらえない、わかりたくない、不埒な輩相手にできることは、通報して公式が動いてもらい、そして裁判で罪を確定させて、前科者にすることだけだ。
前科者で職につけない、家も借りられない、お金も手に入れられないなどの社会的制裁が発動されないと気付けない。(もちろん、自分の罪を認めず、逆恨みする輩もいっぱいいるだろうが。)
著作権は対象外という弁護士の人はすごく多いらしい。それだけ著作権は複雑特殊化しているうえに、他の法律との絡みが多すぎる。
勝手に加工したり、配ったり、使用することにとって
作者やルールを知る周りの人の中に嫌な思いをする方がいることは
想像しやすいのではないでしょうか。
私的利用の範囲であれば、イラストの加工やトリミングなどをとやかく言われる筋は無い。むしろ権利者の越権行為だ。越権行為ではなく著作権法50条で認められた、著作人格権の一部として認められた立派な権利行使でした。
配る・頒布するとなれば公衆送信権や公開権、同一性保持権の侵害に当たる。
私的利用や引用などの正当な使用で作者が嫌な思いをするというのであれば、公開しない権利を行使しなかった己に問題がある。
今後、ルールを知らないことにより
嫌な思いをする方が少しでも減ってほしいという願いと、
作者の気持ちを考え、イラストを作品として大切に扱ってくれる方が
少しでも増えてほしいという想いを込めて、サイトを立ち上げました。
さっきも書いたけども、もう一度。文字列を読み取る/日本語がわかる事、書いてある/言われることことを理解する事、書いてある/言われたことを実行する事、これはすべて別だ。
ごねる輩は、どうあがても徹底的にごねて、まともに聞く耳を持たないし、実行されることもない。
嫌な思いをする人は減って欲しい、作品を丁寧に扱ってくれる人が増えるのもいいが、このブログを読む限り権利者側も言い過ぎている。いいえ、ちゃんとした著作権法50条に規定されている立派な権利でした。すみません。
ただし、著作権法50条に規定があるとはいえ、著作人格権を乱発されるのはどうだろうか。自分の鍛錬のために、イラストを素材として徹底的に勉強して、新しい、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を作り上げて、「文化の発展に寄与する」ことこそが、著作権法の存在意義ではないだろうか。
同人セクタにいるから、著作権法をこんな風にとれるのかもしれない。だが同人セクタだからこそ、権利を恐れるあまりに、何もしない、何も感じない、ただひたすら流れるままになってしまったら、コンテンツ(内容)産業の日本はどうなってしまうのだろうか。新しい著作物が現れないという怖い
ただし、すべての人が文字列や口頭で言ったことを実行してくれるわけではない。そういう人は前科者にする以外今は手が無いだろう。
過去の著作権記事→1、2。古いからもはや参考にならないかも。
IEのテキストボックスが、テキスト量の上限で保存できないというので続きはこちらに。
では自分の例を示す。この前書いた、ゲームプレイ動画の裏話のデータを例にする。あっちにも少しは書いてあるけど。
クリエーター(創造主)→0から新しいものを創造する人。
エディター(編集者)→元ありきで物を別の物を作り出すこと。(日本でクリエーターと言っている人の大半はコレ)
日本だとこの辺があいまい。エディターに権利はほとんどないのよ。
下にC87電車でD販促PV動画を例に示す。
自分は、リリースする側だから、映像・BGM・音声・字幕などなどの全てに権利を持っているように感じる。しかしながら、これは誤りだ。エディター(編集者)の自分が権利行使できるところは、(ゲームプレイ)・ビデオの編集部分だけだ。自分がすべてを創造(クリエイト)したと誤解無いようにしてほしい。もちろんシナリオから、BGMから全部作ったというのであれば、クリエーターと言えるが、シナリオや画像はきよ○さん、CGやゲームシステムは地主さん、BGMの創造主はEurobeat Unionさん、BGMのポテンシャルを引き出すように編集(エディット)したのは伊東優さんとそれぞれが権利者だ。みんなの苦労と努力の結晶を集めて自分のエディット(編集)の小さい貼り合わせ部分が自分の著作権行使できる部分だ。みんなのおかげで、創作活動ができていることを忘れてはいけない。
C87電車でD販促動画の著作権ハイアラーキー
階層を整理すると分かりやすいね。著作権はアイディアを保護しないから、頭文字D→電車でDはまぁ、・・・分からない。(アイディアを保護するのは、特許や実用新案が保護を行い、著作権法ではアイディアは保護されない。)
なんか、警察に車の先導してもらって非常時から、何とか助かった話を作家が江戸時代の幕府と早馬に切り替えて作ったとかいう話が合ったような?これは忘れたわ。
なおゲームプレイがカッコ書きなのはゲームメーカーにより解釈が違うからだ。格闘ゲームのA社は、コンボはその人の思想を具現化した著作物として認めている。(魅せ/見せコンボはもはや芸術の域だと。)同じく格闘ゲームのB社は、コンボはただのコマンド羅列であり、思想のを表現したものではないと解釈している。
この背景からゲームプレイはカッコ書きとした。
使用しているデータから私の場合は、以下の4か所に許諾を得ればいいことがわかる。
権利者からの返信文面にも著作権が発生するので、ここで公開することはできないが、すべての権利者からの許諾を取っている。
ゲームプレイ動画の裏話にこう書いた。「自分の場合、相手許可を求めに行くのは、ほぼ完成に達してからだ。」となぜかの理由は、記事を参照していただくとして、ブログ主の理論で行けば、私のこの行為は、著作権者を傷付けて不愉快な思いをさせていることになる。だが私はこの段階を著作権法第30条私的利用に合致すると考えている。理由は外部に公開されていないからだ。
でも著作権法50条の規定を厳密に捉えると、違法行為だよね。昨日ブログ書いてて知ったわ。
私的にいじられる事が嫌であれば、公開しない権利を発動すべきではないだろうか。公開した以上、その作品は全く見ず知らずの人の糧になる。このことを承知しておくべだろう。
今気づいたが、IEGP 大陸間EDIT武道会のページに「アカペラ(ヴォーカル)及びインスト素材に関しての著作権及び原盤権は、Eurobeat Unionの所有物になります。 本EDIT大会のために用意した素材であり、フリー素材ではありませんッッ!!」という規約を飛び越えてしまった。こういうこともあるんだな。いや、前にもゲーム会社から権利許諾何度かとれたし。
私は法律家でも弁護士でもありません。一般人が法律の文章を読んでこう思うという見解を書いたものです。
罪を決めるのは裁判所の仕事です。動けるのは著作権の権利者だけです。
著作権法では合法であっても、その他法律によりあなたのやりたことが規制されるかもしれません。
ブログ著者様へさぁ、あなたのサイトを引用して独自展開を示させてもらいました。やっぱり、私的でも勝手にいじるのは気持ち悪い、やはり(私的であろうが)イラストは素材ではないというのであれば、どうぞ訴えてください。あなたのサイトには管轄裁判所の記述が無いので、訴えるのであれば、私の地元の簡易裁判所でお会いしましょう。(相手に管轄裁判所の記述が無いので、こちらで定義させていただく。)
訴える前に一つだけ(無茶ブリ理論の悪あがきを)、あなたはパソコンやパソコンからアクセスできる音楽機器にCDやDL販売された音楽ファイルを置いていますか?置いてるならいけませんね。ハッキングソフトやユーザーの操作ミスでインターネットに音楽ファイルを配信できてしまいます。世の中では黙認されてますが、よくよく考えればこれ、公衆送信権や公衆送信可能化権を侵害してますよね?CDはインターネットにつながらないCDプレイヤーで聞くのがベスト。でもさ、インターネットつながってると、トラック名とかアーティスト名とかぼんぼん出るからすごい便利なんだけどさ。
それ以外の一般の方へ、私的利用の範囲でやるならやってみるがいい。ネットで見るようなうまいものに仕上がらないから。それも頑張って技能が付いて、大世界に出てみたいというなら、権利者交渉を開始しよう。真摯に思いを伝えると、同人系統だと許可が出るかもしれない。ただし、著作権法50条で訴えられたらそれまでな。
俺もPV作ったのあなたへ、私自身はあなたの才能に嫉妬してます。(スマイリーさんの悔しいです省略)そいういう編集方法もあるんですね。私自身はこれがあるから、何かをベースに自分の権利部分を載せて作り上げることは面白いと思っている。
PV動画権利者様へ、先日は権利許諾をどうもありがとうございました。C87直前とものすごい忙しい時期にごめんなさい。
Minecraftの人気動画投稿者のBellさん のブログを拝読。
私は、動画の投稿をやめて大正解だったぞ!∵アンチまで愛せる度量無いもの。
動画冒頭や動画説明の免責事項をすっ飛ばして、冒頭30秒に力を入れるべしと言えるのは流石は、大物動画投稿者だぜ。少なくとも自分にはまねできない。
説明文に書いてても読まないから、やむを得ず動画内にぶち込んでるわけですが・・・。
>「固め瞑って見てください」なんて発想全然無いわ。
BellさんはPDCAしっかりしてる、Plan Do Check Actionの方。普通の投稿者は、作って(Plan)投稿のDoまでしかしないけど、見直しと改善を常に念頭に置いている。
テレビが無くなっていない以上、番組の作りを教本としている。プロ(中身はバイト君かもしれないが)から学ぶ姿勢に感服だわ。
自分のは理屈。動画時間9分30秒は、人間の集中力のバースト持続時間の限界といういわれから。タイトル表示があるなら8秒。(3~5秒じゃ短くて読み切れない。)等の理論を駆使してうのみにして作る。
喋らない動画は伸びない。fmfm、鉄道は走行音が命だと思うがこれは、動画実況と車載動画の違いだろうか?走行音以上に他人の会話の音が入るからやむを得ず音消しして、電車でDの素晴らしいBGMを入れつつ、倍速で車窓を流す。実時間のタルさは異常だと思うが。
ここは、動画を投稿するカテゴリーの違いだろうな。
喋る系へ挑戦したが、やっぱり喋れず「鉄道カテゴリー」は不味かった。KQ21XXと言う存在しない形。元車は京浜急行2100形。これ、近郊型?特急型?私は、wikiの”特急型にも分類される”を採用した結果、大いに叩かれて嫌になった。
鉄道のお師匠の所に聞きに行ったら近郊型でも特急型でもない、急行型というのが正解との事。なぜならば、「近郊型と言うのであれば、全面クロスシートの2ドアでは、乗降に時間がかかりすぎるし、乗車するお客さんの数が稼げない、停車駅のお客さんが不便すぎる。特急型ではないのは、確かに全面クロスシートだが、デッキが無いしトイレも無い。こんな貧相な装備の列車が特急の訳が無い。だが、特急・快特と言う運用をメインにしている以上、普通型ではないのは確か、だから急行型と言うのが正しい。」との事。
解説プレイ系は、確かに喋れなかった。ATS表示でだいぶ補ってたし。
3秒喋らないと放送事故、10秒喋らないゆっくりは言語道断か。なるほど、動画時間10秒以下にするしかないな。タイトルコールに8秒使って、本編2秒。これなら作れそうだ。(もう絶対作らないけど。)
ゆっくりと違う生声の実況プレイ動画は、今ではニコニコ動画の全投稿数の半数に及んでいるそうですが、一部の有名投稿者を除き、みなすべてが枕を並べて討ち死状態です。
これは、うん、2つの意味のハブ化だよね。
1つ目の意味は、沢山の差込口やたくさんの発着のある空港の例。前者はスイッチングハブ、後者はハブ空港のハブ。たくさんと言う意味かの方。
2つ目の意味は、私はハブか!のハブ、つまり省かれる。ボッチ。超ニッチ世界で需要の無いロングテールと言う意味。
嫌いだけど説明の為にお絵かきすると、こんな感じ。
しつこくて申し訳ないが、鉄でも、705系先生の動画見ておけば電車でDの攻略は完璧だし、電GO!風に仕上げてあり美しく、電車でDのBGMに音声無しの最高の出来となっている。
そういう原点に集まる再生数の多い人と俺ら討死の2極化だと思うんだ。
へぇ~Bellさんは、AviUtl使ってるのか。しかもAMD機。これは人それぞれだな。私のAviUtlはエンコーダーのフロントエンド状態だし。
投稿はしたけど、やっぱ本数出さなかった分、投稿者の気持ちと言うのは分からんな。自分で動画撮って編集してると、自分が十分再生して楽しんでしまって、いざ出力して作品完成となると、全然動画見ないんだよね。その動画も討死状態を何とか供養すべく動画共有サイトがあるじゃんなんて安易で甘美な魅力にホイホイ釣られてしまうと、叩かれに叩かれて心がボッキリ折れて、カメラや録画ソフトを投げ捨ててしまいたくなる。
動画共有サイトは、タヒ人は反抗できないんだから叩けるだけ叩くという供養どころか故人の名誉までぶっ壊してしまう行為に他ならない。そいつらまで愛せるというBellさんはある意味神の領域に踏み込んでる。(片方殴られたら、もう片方も出す的な意味で。)
関係無いけど、本は、古本屋に持って行くだけ労力の無駄。特に工学書。すぐに内容陳腐化するし、買値5000円ぐらいでも売るときは拒否か10円にしかならん。漫画ならもう少し高いが。なので、漫画売って得た利益で100均行って紐買ってきて・⌒ヾ( ゚⊿゚)ポイッする方がいい。勿体無いや・可哀そうなんてなかったんや!
買い取り拒否されたころで調度よく、店内放送でそのCMやって、お前は店員のくせに、可哀そうやと思わんのか!救ってやろうという心意気も無く店員しとるんかと言い張って、10円にしたツワモノも居るらしいが。
やっぱり、アンチまで愛せない。クレームつけるくらいなら見るな。説明文も読めない猿は再生しなくて結構!と自己中心的考えで、見て下さりありがとうございます。次回もクレーム歓迎しておりますと言えないので、私自身は動画の投稿はやめて大正解。
自分のページの通知に叩かれるコメントがボロボロ載っているというのは精神的に非常に苦しい。
ハプニングとかスーパープレイ以外載せちゃいかんのか、当たり前のことが当たり前に粛々と遅延なく行われているのはアップしちゃダメなのか。アップするしないの選択権はうp主にあるはず、そんなクレームつけるなら見るな!(結局見るなに落ち着く。)
もっといいうp主たくさんいるからそっち行けや。
でも動画撮る→編集する→出力する→HDDに転がったままになる動画を見るとどっかに載せてあげたくなる。
自分がたどりついたのは、自宅鯖でのユーザー限定公開に落ち着いた。
コメントはSNSでどうぞ、ページには(ヘボイながら)ユーザー認証とパスワードが必要。だから他人が勝手に見てとやかく言えない。それでも見ようと試みる奴は20回のトライアルでiptablesに記録し永久追放。
動画共有サイトのように解像度・ビットレート・フレームレートに制限無し、ディスクも自分が用意したディスクの容量しだい。いくらでも増やせる。
ただし、日々高度化する・増えていく脅威への対策が非常に大変だが。
叩かれても、強く伸び成長していく、Bellさんは強いな。Season2の廃墟神殿を友人と夜通し再生してすげぇ~と驚いて以来ずっと見てるけど。Bellさんのマイクラは面白い・面白くないという次元ではなく、水戸黄門とか徹子の部屋といった長寿番組特有の見たくなるというふしぎなオーラを持つレベルに昇華している気がする。
寝坊しました。すいません。
シェルスクリプト立ちませんでした。(;_;)
unexpected end of fileと表示されて動かない。
文字コード、改行コード合っているのになぜ?
時間がないので、手打ち。今回は一発で繋がったぜ。
心配していた故障は今のところ無い。
一部動いてないマシーン有るけど、使いたい奴が勝手に電源入れるでしょう。
右上のアクセスカウンタをテキストから東方の画像を使ったアクセスカウンタに変更した。
画像の入手元:話絵~はなしへ~
アクセスカウンターのJavaScript読んでて、変数cr取れれば行けるんじゃねと思い。改造開始。
世の中そんなに甘くなかった。
捨てる神あれば拾う神あり。Thank Thee!にすばらしいスクリプトが有るではないか。
自分の環境に合わせてスクリプトを改良。ついでに、アクセスカウンターのキャラ変更。
まぁ、先行公開しているとおり、うまく行ってますね。
←→のカスタマイズってどうやるのだろう。
ブログパーツってどうやって設定するのかな?
そもそもブログパーツって作れるの?
3フレームに分けることは前回出来たけど、他が出来ないよ。